相続を継承する場合、負債があれば放棄した方が良いのか、放棄しない方が良いのかの
判断に迷うかと思います。下記の例を基に、判断してみましょう。
[相続の放棄を検討した方が良い場合]
〇父が死亡。父に多額の借金がある場合〇
父(被相続人)の相続財産が財産により債務の方が多額である場合、相続放棄により、
多額の債務を引き継がないで済みます。
〇父が死亡。自分に多額の借金がある場合〇
多額の借金を抱える自分が、相続により財産を得ると、債権者への返済に回さざる得ない恐れがあります。自分が相続放棄すれば、自分以外の親族で相続財産を分割できます。
〇父が死亡。父の事業を引き継ぐ兄(長男)に全ての財産と債務を相続させたい場合〇
父(被相続人)の事業を引き継ぐ兄(長男)が全ての財産と債務を相続することで、
事業承継を円滑に進めることができます。
〇父が死亡。父の借金はないが、父が兄(長男)の事業資金の連帯保証人。かつ、長男の会社は倒産の可能性がある場合〇
連帯保証の責任は、相続により相続人に承継されます。兄(長男)の会社が倒産した場合、相続人は、連帯保証責任を相続します。兄(長男)が会社倒産とともに破産した場合、連帯保証は兄(長男)を除く相続人が負うこととなりますが、相続放棄すれば連帯保証も放棄できます。
〇父が死亡。父の生前の借財を把握できなく、多額の借金がある可能性が高い場合〇
父(被相続人)の債務を負担する不安を抱きながら生活するより、財産も相続できないが債務を引き継がないで済む方が安心という場合、相続放棄すれば債務の相続も放棄できます。
〇元夫が死亡。元夫には多額の債務があり、元夫との間に子がいる場合〇
元夫との間の子は、元夫の法廷相続人であり、そのまま相続すると多額の債務を負担する可能性がありますが、相続放棄すれば債務の相続も放棄できます。
【相続の放棄はしない方が良い場合】
〇父が死亡。母に全て相続させようとして、子が2人も相続放棄した場合〇
第一順位の法定相続人(子の全て)が相続放棄すると、第2順位の祖父母が相続人となり、さらに祖父母がいない場合、第3順位の父の兄弟姉妹が相続人となるように、相続順位が繰り上がります。母に全財産を相続させたい場合、相続放棄ではなく、遺産分割協議等での対応も検討すべきでしょう。
〇父が死亡。自分の子(父の孫)に相続させようろして、相続放棄した場合〇
相続放棄の場合、代襲相続は認められませんので、相続放棄しても自分の子(父の孫)は法定相続人になれません。
〇父が死亡。マイナス財産の方が多いと思い、とりあえず相続放棄した場合〇
相続放棄は原則として撤回できません。〝取り敢えず”相続放棄をして、様子を見て場合によっては撤回しようと思ってもできません。
〇夫が死亡。生前、事業資金借入れのため夫とともに銀行からの借入れのため連帯保証人となっている場合〇
相続放棄により夫の連帯保証の相続は放棄できます。ただし、元々自分が金融機関と直接に連帯保証契約をしている場合、その連帯保証はそのまま有効です。
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